介護のしくみ

介護保険制度は、介護が必要になった高齢者やその家族を社会全体で支え、介護が必要になっても住み慣れた地域で、できる限り自立した生活を送ることが出来るようつくられた制度です。40才以上の人が支払う「保険料」と「税金」で運営は市町村が行い、都道府県と国がサポートします。
介護保険サービスの利用にかかった費用の1割(収入や年金額に応じ2割または3割負担の方もいる)を利用者様が負担することになります。

介護保険を利用するために

〈申請〉まずは市町村(千葉市は区別)にある介護保険窓口に介護保険被保険者証を添えて「要介護認定(要支援)認定」の申請をします。
地域包括支援センターやケアマネジャーにも代理で頼むことができます。

*申請に必要な事柄、介護保険被保険者証、主治医の意見書をお願いするかかりつけの病院の住所、電話番号、主治医の名前の記入が必要です。

*介護保険被保険者証とは、65才になる月に最寄りの市役所(千葉市は区別)から郵送されます。
介護保険被保険者証は一人に1枚交付され、介護保険を申請するときに必要となりますので、大切に保管しておいて下さい。

要介護(要支援)認定 担当になる調査員から事前に連絡があり訪問日時を決め、調査員が申請者の自宅や入院中の病院等を訪問し、心身の状況など聞き取り調査を行います。
無理をせずに普段通りの様子をみてもらいましょう。
審査・判定 認定調査の結果や主治医の意見書をもとに、保険、医療、福祉に関わる専門家が、どのくらい介護が必要かなど審査・判定します。
認定結果の通知 原則として申請から30日程度で役所や各区の高齢障害支援課介護保健室より、認定結果(介護保険証)が郵送されます。
サービスの利用 要介護1~5、要支援1・2の7つの区分に認定され、いずれの区分も介護保険のサービスを利用することができます。非該当の方も地域支援事業の介護予防事業サービスを利用できます。
介護サービスの利用のしかた 認定の結果に応じてケアプランを作成し、サービスを利用します。
要介護の場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが利用者様に適したプランを作成し、利用者とサービス提供事業者の間に立って連絡調整をしてくれます。
要支援の場合は、千葉市あんしんケアセンターの担当者がケアプランを作成し、要介護同様に連絡調整等してくれます。
非該当の場合は、千葉市あんしんケアセンターへ連絡、地域支援事業の介護予防事業を利用できます。